お知らせ
身体障害者の視力規定が改定されたのでお知らせいたします
2020年10月12日
「身体障害者福祉法施行規則別表第5号」改正(視力障害抜粋)
障害程度等級 以前の規定
級別 視 覚 障 害
1級 | 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者について は、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの |
2級 | 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの |
3級 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
4級 | 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの |
5級 | 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの |
6級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超 えるもの |
障害程度等級 改正されたもの
級別 視 覚 障 害
1級 | 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある 者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの |
2級 | 1、視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの
2、視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
3級 | 1、視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの
2、視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
4級 | 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの |
5級 | 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
6級 | 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
(2)解説・留意点など
1)等級
1級 | 視力の良い方の眼の視力が0.01以下のものである。現行では、両眼とも 0.01、片眠が指数、両眼が指数の場合には2級であった。 |
2級 | 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のものである。但し、視力の良い方の眼の視力が0.04の場合、他方の視力が手動弁あるいは0のときも2級である。 |
3級 | 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のものである。但し、視力の良い方の眼の視力が0.04で、他方の視力が手動弁あるいは0の場合は2級であるから3級とならない。 |
4級 | 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のものである。
但し、視力の良い方の眼の視力が0.08で、他方の視力が手動弁あるいは0の場合は3級であるから4級とはならない。両眼とも0.1の場合、現行では5級であったが、4級となることに留意する。 また、視力0.15は、従来から0.1として扱っているので、視力の良い方の眼の視力0.15は4級である。 |
5級 | 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のものである。 |
6級 | 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のものである。 |
2)視力の判定基準
視力の判定基準は、すべての視標がランドルト環からなる標準視力検査装置
では、50%より高い正答数を持ってその段の視力ありと判定する。たとえば5個
の視標があれば3個以上の正答が必要である。