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お知らせ

身体障害者の視力規定が改定されたのでお知らせいたします

2020年10月12日


「身体障害者福祉法施行規則別表第5号」改正(視力障害抜粋)

障害程度等級 以前の規定

級別      視 覚 障 害

1級 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者について は、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの
2級 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
3級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
4級 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
5級 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
6級 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超 えるもの

 

障害程度等級 改正されたもの

級別      視 覚 障 害

1級 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある 者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの
2級 1、視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの

2、視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

3級 1、視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの

2、視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

4級 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの
5級 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
6級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの

 

 

(2)解説・留意点など

1)等級

1級 視力の良い方の眼の視力が0.01以下のものである。現行では、両眼とも 0.01、片眠が指数、両眼が指数の場合には2級であった。
2級 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のものである。但し、視力の良い方の眼の視力が0.04の場合、他方の視力が手動弁あるいは0のときも2級である。
3級 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のものである。但し、視力の良い方の眼の視力が0.04で、他方の視力が手動弁あるいは0の場合は2級であるから3級とならない。
4級 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のものである。

但し、視力の良い方の眼の視力が0.08で、他方の視力が手動弁あるいは0の場合は3級であるから4級とはならない。両眼とも0.1の場合、現行では5級であったが、4級となることに留意する。

また、視力0.15は、従来から0.1として扱っているので、視力の良い方の眼の視力0.15は4級である。

5級 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のものである。
6級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のものである。

 

2)視力の判定基準

視力の判定基準は、すべての視標がランドルト環からなる標準視力検査装置

では、50%より高い正答数を持ってその段の視力ありと判定する。たとえば5個

の視標があれば3個以上の正答が必要である。